事件を証明する「八何の原則」

被害を受けた場合、警察に被害届を出し捜査してもらい、最終的には罰して欲しい、という想いを持たれると思います。
しかし法には「疑わしきは罰せず」という推定無罪の原則があります。

もし加害者がはっきりしていたとしても、調査の原則に則ってその犯罪を証明させる必要があります。事実を証明するためには証明するための必須項目があります。それを整理した原則が所謂「六何の原則」「八何の原則」と言われるものです。

より基本的な「八何の原則について説明します。
「八何の原則」は、『誰が?誰と?何故?いつ?どこで?誰に?どんな方法で?何をした?』
で構成され、基本的にはそれら八つの何が、それぞれ裏付けられてはじめて事実が証明されたといえるのです。

この八つの項目のうち、あなたが警察署に行って説明したことのうち「どんな方法で?」「何をした?」の部分が法律上の犯罪に該当しないと判断されれば、「これは刑事事件ではありません」と言われることになります。
また、「いつ?」「どこで?」の事件発生の時期、場所の部分が極端に不明確だったり、時間経過によって裏付けるべき事物の存在が確認できない場合も「立証は無理」と言われるでしょう。

こう言った理由で、いくら相手がわかっていたとしても警察が捜査に着手できず、犯人の刑事責任を追及できない例は、数多く存在するのです。

事件相談古村事務所では、こういったケースで刑事事件での立証が難しいとされた事案でも、民事事件として証明解決したい、泣き寝入りしたくない等の思いをお持ちの方がいれば、可能なこと不可能なことを整理の上、立証をサポートし、被害者が心の平穏を取り戻すためのお手伝いをいたします。

事件を証明するということ