刑事事件として再挑戦!難しければ民事事件としてチャレンジ!
被害を受けたあなたが法に則って加害者を裁いてもらうには、刑事事件と民事事件の2種類の方法があります。
刑事事件ではあなたが警察に被害届を出して、その被害届を警察が受理して事実関係の捜査を行い、検察官がこれを起訴します。
一方、民事事件の場合は、検察官のみが公訴権を有する刑事事件と違い、あなた自身またはあなたの代理人たる弁護士が提訴することになります。
民事事件でも刑事事件と同様に事実の証明が必要ですが、公的な捜査機関があなたに代わって被害の事実を立証してくれる刑事事件と違い、事実の証明は一般人であるあなた自身がしなければなりません。
民間の探偵業の存在の意義は、まさにここにあります。刑法に違反しているわけではない不倫の事実の立証、あるいは、犯罪者でなく自由にどこにでもいける成人がした家出の所在調査‥等々
事件相談古村事務所では、元警視庁の刑事だった経験を元に、警察で取り扱ってもらえなかった事件を再度見直し、刑事事件として再挑戦できればそのお手伝いをします。もし刑事事件として取り扱ってもらうのが難しかったとしても、民事事件として提訴できるように証拠収集、資料作成のお手伝いをいたします。
大事なのはあなたの心の平穏を取り戻すことです。